電子契約法(と丸紅ダイレクトの問題)

11/18日経産業新聞22面より

電子契約法の正式名称「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の施行について」

(1)事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置を設ける。(第3条関係) 
(2)電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置を設ける。(第4条関係) 

電子契約法では契約成立時期を「インターネット等の電子的な方法を用いて発信した承諾通知が、申込者に到達した時点(「到着主義」逆に申し込んだ時点で契約が成立するのを「発信主義」)」という整理になっている。
本来は消費者が承諾通知の不着のリスクを事業者が負うことを目的としているのだけれど、この点から今回の契約は成立していなかったと主張することができたはず。

電子契約法の説明
http://www.fsinet.or.jp/~sri-01/randi/images/pdf/IT0212.pdf